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事業定期借地

各種コンサル実績

2024年11月30日

安定した地代収入

土地の有効活用の方法としてテナントや企業へ土地を賃貸する方法があります。

【事業用定期借地】

①専ら事業の用に供する建物所有を目的として、

②期間を定めて土地を借りる権利を設定する。


事業用定期借地権の設定は、企業にとって欠かせない契約。

ビジネスの場面での貸主と借主の利益調整として機能する、

とても重要な契約となります。事業用定期借地権は、

期間満了によって当然終了する一方で、

貸主から中途解約できないのが原則です。

そのため、継続的な土地活用が保証され、安定した収益を確保できます。

・期間限定の軍用地のようなイメージです。


事業用定期借地には下記の2種類があります。

  • 事業用定期借地権(借地借家法23条)

    土地の利用目的が、事業用建物の所有に限定される借地権。契約の存続期間は10年以上30年未満か、30年以上50年未満の2通り。10年以上30年未満の契約なら、契約の更新、建物再築による存続期間の延長、建物買取請求権がない(30年以上50年未満の契約でも、特約で同様の定めが可能)。公正証書による契約を要する。

  • 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

    契約の存続期間を30年以上とし、30年以上経過した段階で、借地上の建物を借地権設定者に売り渡すことを合意する契約。建物の譲渡後によって借地権は消滅するが、その後も借地人が建物を使用し続けるときは、建物については期間の定めのない賃貸借契約が成立したとみなされる。

  • 事業用定期借地契約は、公正証書がないと、事業用定期借地権は成立せず、普通借地権の設定と扱われる可能性があります。すると、契約期間が終了した後も、正当な事由のない限り、借地借家法に基づいて更新され、賃貸人にとって不測の損害となってしまいます。期間満了で返還されると思っていた土地が、永久に戻ってこない危険があります。


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